ペットとのご帰国(輸入検疫) エルドアカジノ 賭け条件
ワシントン条約に該当する品目は輸入が規制されています。
下記の、ペットとのご帰国(輸入検疫)に関する注意事項をご覧ください。
犬、猫の輸入について
検疫制度が変更になりました
狂犬病ウィルスが日本へ上陸するのを水際で食い止めることを目的とし検疫制度が2004年11月6日に改正されました。
1.ペットをエルドアカジノ 賭け条件から日本へ連れて行く手続き
ペットをエルドアカジノ 賭け条件から日本へ連れて行くためには、エルドアカジノ 賭け条件での輸出検疫と日本での輸入検疫が行われます。特に、日本側での輸入検疫は条件が非常に厳しくなってきて います。このページでは主に犬の検疫に関する情報を提供していますが、実際の渡航に際しては必ず農林水産省動物検疫所HPでお客さまごとの条件に基いた最新情報と必要手続きの確認をお願いします。
犬等の輸入に関する手引き書よくある質問Q&A
1.出発直前の健康検査
(できる限り出発2日以内)に狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていないか又はかかっている疑いがないことについて検査を受け、輸出国政府機関 発行の健康証明書の交付を受けてください。狂犬病(及び犬はレプトスピラ症)に感染している恐れがない場合に、到着時の係留検査が12時間以内に短縮される ことになります。
推奨証明書<事務手続き>
「輸入検査(証明事項審査、個体識別確認)」
日本到着後は、動物検疫所に輸入検査申請書を提出し、家畜防疫官の行なう輸入検査を受けてください。個体識別がなされ、条件に適合することが証明されている犬 又は猫は、通常短時間で検査終了となります。個体識別や証明内容に不備がある場合は、長期間(180日以内)の係留検査が必要となる場合があります。
2.生来又は過去180日間滞在した輸出国が狂犬病のない指定地域であること
なお、2005年6月6日まで移行期間が設けられています。
※指定地域(狂犬病の発生のない国・地域)から輸入されること
※輸出時点に10ケ月齢以上である犬又は猫
※係留期間中に10ケ月齢となったとなった犬又は猫が条件です。
2.輸入検疫での必要事項
1.個体識別(マイクロチップ装着(ISO規格))
マイクロチップ(ISO規格)による個体識別が必要になります。届け出・輸出証明書が到着した犬等のものであるかどうかをマイクロチップを 使って照合します。照合できない場合は180日間の係留となりますので、ISO企画のマイクロチップ(11784又は11785)をご用意いただくか、 ISO規格以外の場合は、読み取り機(マイクロチップリーダー)を準備してください。
2.狂犬病予防接種
狂犬病不活化ワクチンの2回以上の接種が必要です。生ワクチン・遺伝子組み替えワクチンは認められません
3.抗体確認(0.5IU/mL)検査
血液検査(狂犬病に対する抗体価の確認)が必要です。血清中和抗体価の測定は農林水産大臣が指定する検査施設で行います。
抗体価の検査結果は2年間有効です。
<事務手続き> 「到着空港(港)の動物検疫所への輸入届出・・・」
到着40日前の輸入予定の届出動物の輸入に関する届出書フォーム 動物検疫所一覧
到着40日前迄の輸入の届け出を怠り、日本に到着した場合は出発国に返送することもあります。緊急の帰国など40日に満たない場合でも直ちに検疫所に相談をしてください。
4.採血後180日経過
抗体確認後、輸出国で180日待機します。待機により日本入国時の係留検査期間が大幅に短縮されます。「待機期間180日経過」をクリアーできないとき は、不足する待機期間分を日本側で「係留」することになります。注)狂犬病の潜伏期間は180日です。
注)アライグマ・キツネ・スカンクも本改正の適用を受けます。
ウサギの輸入について
輸出国の政府機関が発行した健康証明書が必要です。係留期間は3日間です。
手荷物以外での輸入は非常に難しいので、購入したときの領収書などワシントン条約に該当しない種類であることを証明できる書類を用意した上で手荷物として送ることをおすすめいたします。
持ち込みが規制されているもの
ワシントン条約で日本への持ち込みが規制されているもの(代表例)
生きている動植物 | |
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サル(全種) | スローロリス、カニクイザル、チンパンジー等 |
オウム(全種) | オウム、インコ類(セキセイインコ、オカメインコを除く全て) |
植物 | ラン全種、サボテン全種、ソテツ全種等 |
その他 | オオサンショウウオ、グリーンアロワナ、ワシ、タカ等、リクガメ |
詳しくは、「経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課」にお問い合わせください。
加工品・製品 ※上記動植物の加工品も含まれます | |
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漢方薬 | ジャコウジカ、トラ、クマ、サイ等を含有する薬等 |
毛皮・敷物 | トラ、ヒョウ(ネコ科の動物)、オオカミ、クマ、シマウマ等 |
ハンドバッグ、ベルト、財布 | ワニ、ウミガメ、ヘビ(一部)、トカゲ(一部)、ダチョウ(一部) |
象牙、象牙製品 | インドゾウ、アフリカゾウ |
はく製 | その他 ピラルク(熱帯魚のウロコ)、オウムの羽飾り、ニシキヘビ(こきゅう)、クジャクの羽(一部) |
その他 | ピラルク(熱帯魚のウロコ)、オウムの羽飾り、ニシキヘビ(こきゅう)、クジャクの羽(一部) |
案件がある場合・輸入検査手続については農林水産省動物検疫所HPで最新情報を確認してください。