運転手の拘束時間
<読み>うんてんしゅのこうそくじかん
拘束時間を含む、運転手の労働時間は厚生労働省告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準=通称、改善基準)により定められています。
拘束時間とは、労働時間(所定労働時間プラス所定外労働時間)に休憩時間を合わせた全体の時間を指します。ドライバーの場合、運転時間以外にも休憩をしたり、荷物の出荷を待ったり、洗車をしたりと、自由にできない時間があるため特別に定められたものです。
1日の拘束時間は原則13時間以内、延長する場合は最大16時間。1カ月の拘束時間は原則293時間以内、最大320時間。年間の拘束時間は3,516時間以内と、細かく定められています。
なぜかというと、ドライバーの仕事は繁閑の差が大きく、日によっても、運行距離によっても異なるためです。したがって、1日13時間に収まらない場合は最大16時間まで伸ばすことができますが、1日15時間を超えられるのは1週間に2回までとされています。
1カ月の拘束時間も同様で、会社と労働組合(または従業員代表)との協定があれば1年間のうち6カ月までは最大320時間まで延長することができます。
最終的に、1年間の拘束時間が3,516時間(293時間×12カ月)以内にしなければなりません。