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荷主勧告制度
<読み>にぬしかんこくせいど
荷主勧告制度とは、貨物自動車運送事業法第64条に規定され、安全運行に違反し(トラック運送事業者が)処分される行為が「主として荷主の行為に起因する」と認められ、トラック運送事業者を処分するだけでは再発防止が困難な場合、国土交通大臣は荷主に対し「再発防止のための措置をとることを勧告できる」とされています。荷主勧告の対象となる違反行為は、以前は「過積載」だけでしたが、2008年4月から「過労運転」および「最高速度違反」にも運用が拡大されました。